大判例

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山口地方裁判所 昭和28年(行モ)5号 決定

申請人 土肥義雄 外九名

被申請人 下関税務署長

一、主  文

本件申請を却下する。

二、理  由

申請人等は被申請人が申請人等に対してなした所得税決定の無効確認の訴を提起し(当庁昭和二十八年(行)第七号)これに関し右事件の判決の確定に至るまで申請人等に対し差押公売の処分をなすことを停止する旨の裁判を求めた。

そこで案ずるのに行政事件訴訟特例法第十条第二項は行政処分の無効確認の訴を提起した場合にも類推適用すべきものと解せられるけれども、右訴訟事件で申請人等が無効の確認を求めているのは、被申請人が申請人等に対してなした所得税決定の処分であつて、差押又は公売の処分ではない。所得税決定に対する訴の提起によつて、全く別個のしかも将来の手続に属する行政処分である差押公売の処分について予めその執行停止を求めることは許されない。

よつて本件申請を不適法として却下することとし主文の通り決定する。

(裁判官 河辺義一 榧橋茂夫 野間礼二)

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